大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

京都地方裁判所 昭和45年(ワ)1671号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕医者に対する謝礼

金一万三、〇〇〇円

<証拠>によると、原告は、訴外病院の主治医などに退院時に謝礼として、合計金一万三、〇〇〇円相当の品物を贈つたことが認められる。そうして、この額は、社会通念上相当額であるから、この支出は、本件事故による原告の損害と認める。 (古崎慶長)

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